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アーチクラブ会員規約 |
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第1条(名称) |
アートコレクションハウス株式会社(以下会社という)が運営する当クラブはアーチクラブ(以下本クラブという)と称します。 |
第2条(事務局) |
会社にアーチ事務局(以下事務局という)を設置し、事務局が本クラブの運営に当たります。 |
第3条(目的) |
本クラブの目的はアーチクラブ会員(以下クラブ会員という)に対し、会社が主催する作家来日レセプション等への招待や、提携した諸施設等の紹介を行い、本クラブや会社の企画したイベント等を通
じて文化の育成発展を推進し、会社貢献事業に積極的に参加し、更には会員間の親睦を計り、全会員が心の豊さと満足を得る事を目的としています。 |
第4条(クラブ会員) |
1. |
入会希望者は、次条に定めるアーチクラブ・クラブカード(以下クラブカードという)及びアーチクラブ・ハウスカード(以下ハウスカードという)所定の方法により、クラブ会員としての申込をするものとします。 |
2. |
前項の申込に対し次条の定めに従い、クラブ会員として認めた方を会員とします。 |
3. |
クラブ会員には会員証としてカードが発行、貸与されます。 |
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第5条(クラブカード及びハウスカード) |
アーチクラブ会員の会員証は、以下のクラブカード並びにハウスカードの2種類とし、それぞれの規定が適用されます。尚、入会希望者は、原則としてクラブカードに申込を行うものとします。 |
1、クラブカード |
1. |
クラブカードは会社が信販会社と提携して発行し、本クラブの会員証とクレジットカードとしての機能を有します。 |
2. |
クラブカード会員は満18歳以上の方(未成年の学生は除く)で本契約及び信販会社会員規約を承認のうえ本クラブへの入会及びクレジットカード会員への入会の申込をされた方を対象とし、事務局及び信販会社が入会を認めた方に会員証並びにクレジットカードとして当該カードを発行、貸与いたします。 |
3. |
クラブカードのクレジット機能部分については、信販会社の定めるカード会員規約が適用されます。尚、当該カードの所有権は信販会社に帰属いたします。 |
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2、ハウスカード |
1. |
ハウスカードは、原則としてクラブカードの審査にもれた方で、事務局が会員と認めた方に対し、会社が会員証を発行、貸与します。 |
2. |
ハウスカードは本クラブの会員証としての機能を有しカードの所有権は会社に帰属します。 |
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第6条(譲渡、貸与の禁止) |
会員証は、会社または信販会社が会員に貸与したものであり、本人のみが利用出来ます。また、他に譲渡、貸与、担保に供するなど会員証の占有を第3者に転移する事は出来ません。 |
第7条(会員の有効期限) |
会員の有効期限は、年会費を支払った月の1日から起算して1年間とします。有効期間中に会員より脱会の申出がなく、会社が引き続き会員として認める場合は、事務局及び信販会社所定の時期に更新するものとします。 |
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第8条(会員証の有効期限) |
会員証の有効期限は、会員証券面に表示します。有効期限までに会員より脱会の申出がなく、会社が引き続き会員として認める場合は、事務局及び信販会社所定の時期に更新するものとします。 |
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第9条(年会費) |
1. |
会員は、年会費として所定の金額を毎年所定の日に支払うものとします。 |
2. |
ハウスカード会員は、年会費の収納義務を会社が信販会社に業務委託することに同意します。 |
3. |
年会費は、入会時に会員が指定する金融機関又は郵便局の預貯金口座から口座振替もしくは自動振込の方法によりお支払い頂きます。尚、年会費は理由の如何を問わず返還いたしません。 |
4. |
表記の申込書に明記されている金額を支払うものとします。 |
5. |
第7条に定める会員の有効期間中に脱会の申出がなく、会員有効期限が更新された場合、毎年所定の日にお支払い頂きます。 |
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第10条(脱会) |
1. |
会員は会員の有効期間中に脱会を希望するときは、原則として電話にて事務局宛その旨の届出を行うものとします。クラブカード会員においては、別途信販会社へもその旨連絡をする事とします。 |
2. |
会員は脱会の届出を行った後、直ちに貸与されたカードを切断するなど利用不可能の状態にした上で、会員の責任において破棄するか、又は当社に返却するものとします。 |
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第11条(会員証の紛失、盗難) |
1. |
クラブ会員は会員証を紛失した場合または盗難にあった場合には速やかに、ハウスカードにあっては事務局に、クラブカードにあっては信販会社に届け出るものとし、事務局または信販会社の指示に従うものとします。 |
2. |
クラブカード(クレジット機能付)会員は、信販会社紛失盗難保障制度に加入して頂きます。紛失盗難保障制度に関する規定は信販会社の会員規約に従います。 |
3. |
会員証の再発行は、クラブカードの場合は事務局及び信販会社が、ハウスカードの場合は事務局が適当と認めた場合に再発行します。 |
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第12条(クラブ会員の資格喪失) |
クラブ会員は次に掲げる退会事由の一つに該当する行為をした場合、その会員資格を失います。 |
1. |
クラブ会員が脱会申し出を行った時。 |
2. |
会社(事務局)が会員として不適当と認めた時。 |
3. |
クラブ会員の死亡、又は法的失踪宣言を受けた時。 |
4. |
クラブカード会員に対し、オリコが会員として不適当と認めた時。 |
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第13条(クラブ会員の資格停止) |
クラブ会員が次の各号の一つに該当する行為をした時は、会社はクラブ会員の資格を喪失させ又は権利の行使を一定期間停止する事ができます。 |
1. |
クラブ会費を滞納し、本クラブから書面で通知されてもなお納付しない時。 |
2. |
施設等の利用に際し、当該施設等の利用規定を遵守しない時。 |
3. |
故意により、本クラブの信用を毀損した時。 |
4. |
その他、会員としての品位を損なうと認められた行為のあった時。 |
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第14条(クレジットカード会員の資格) |
会員が第12条、第13条に該当し会員としての資格を喪失し、または資格を停止された場合にはクレジット会員としての資格が喪失し、または停止されるものとします。 |
第15条(個人情報の取扱いについて) |
会社は会員の個人情報の取扱いに際して、法令に基づく厳重な管理をする事とします。取扱い詳細については別記「個人情報保護規定」に準ずるものとします。 |
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クラブカードをお申し込みいただきますと、自動的にアーチクラブへのご入会となります。
アーチクラブは、アーチクラブ会員としての年会費13,688円(税込)とオリコカードとしての年会費1,312円(税込
)を合わせた、合計年会費15,000円(税込)をお申し受けいたします。
また、クラブカードにお申し込みの方で審査によりクラブカードの発行がされない場合は、
クレジット機能のないハウスカードにお申し込みとなります。ハウスカードとは、オリコカードの機能のないアーチクラブが独自に発行するカードで、アーチクラブ会員としての年会費13,688円(税込
)をお申し受けいたします。
また、ハウスカードの年会費は、別途株式会社オリエントコーポレーションを通
じて申込者ご記載の口座より振り替えさせていただきます。
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